契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

特定商取引法の改正(令和5年6月1日施行)による契約書のデジタル交付

通信販売を除く特定商取引法の対象ビジネスでは、消費者に対して紙媒体の契約書を交付することが義務化されています。

この契約書の交付について、一定の要件を満たす場合には特例としてPDFファイル等での電磁的提供が認められます。

 

<特定商取引法の契約書のデジタル交付の要件>
・契約書を紙媒体で交付するのが原則(通信販売は除く)
・例外的にデジタル交付をするためには以下の要件を満たす必要がある
(1)事前に紙媒体の「デジタル交付に同意する承諾書」(承諾書面)を交付する。
(口頭や電話による承諾は認められない)。
(2)前号の承諾について、消費者がメール等で回答したものを取得し記録すること。
(3)契約書ファイルが消費者の端末で記録され閲覧可能であるか確認する
(4)消費者が契約書ファイルを閲覧する端末を自ら操作できるか確認する。
(5)消費者が家族へのファイル送信を希望する場合は対応しなくてはならない。

※オンライン完結型の特定継続的役務については、紙媒体の承諾書面ではなくPDF形式の承諾書をデジタル提供することが認められる。

 

この契約書のデジタル交付についての新ルールへの対応が不十分な状態で紙媒体での交付を怠ると、行政処分や行政刑罰の対象となり、状況によっては相当な日数が経過した後でも契約者に返金をしなくてはならないというリスクが生じます。

契約書のデジタル交付についての新ルールの内容は、当サイトの以下のテキストリンク先ページをご参照ください。

 

特定商取引法に対応した契約書のデジタル交付のルール解説と承諾書雛形


特定商取引法の改正(平成29年12月1日)により美容医療サービスが特定継続的役務に追加

特定商取引法の平成29年改正(12月1日施行)により、下記の美容医療サービスが特定継続的役務に指定されます。

(1)脱毛 
  光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
(2)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
  光若しくは音波の照射の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(3)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 
  薬剤の使用又は糸の挿入による方法
(4)脂肪の減少
  光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(5)歯牙の漂白
  歯牙の漂白剤の塗布による方法

こうした事業内容で契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が対象となります。

これにより上記の美容医療サービスの提供については、クーリングオフ、中途解約、法定書面(概要書と契約書)の交付義務などに対応しなくてはなりません。

この法改正によって、特定継続的役務は7業種が指定されることになります。(エステ・学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス・美容医療サービス)。

特定商取引法と割賦販売法の改正(平成21年12月1日施行)

平成21年12月1日より特定商取引法と割賦販売法の一部が改正されました。
特定継続的役務の契約書作成に関連する改正の要点を以下にまとめます。

指定商品・指定役務制度の廃止(クーリングオフの範囲拡大)

従来までは政令で指定された商品やサービスのみがクーリングオフの対象とされていました。
改正後は、政令指定制度は撤廃され、原則として全ての商品やサービスがクーリングオフの対象となり、クーリングオフの範囲が拡大されます。

但し、消費者が自らの意思で店舗に出向いた買い物や、事業主としての契約については従来どおりクーリングオフの対象外となります。
その他では、乗用自動車、葬儀、化粧品などのいわゆる消耗品、3000円未満の現金取引、弁護士等の職務、株式会社以外が発行する新聞等についてもクーリングオフ対象外となります。


割賦販売法におけるクレジット(割賦購入あっせん)の分割回数

割賦販売法におけるクレジット(割賦購入あっせん)規制の対象は、これまで「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いに限定されていましたが、今回の改正で、商品等の購入から支払まで2ヶ月を超える場合すべてを、法規制の対象とします。
よって、2ヶ月以上のクレジット払いはクーリングオフ対象となります。
なお、購入した翌月の一括払いについては、規制対象ではなく、クーリングオフは対象外となります。

自社割賦(割賦販売)およびローン提携販売については、従来どおり、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いがクーリングオフ対象とされます。


訪問販売での過量販売は契約解除の対象になります

訪問販売において、特定の消費者に商品を次々と売りつける過量販売が特定商取引法で規制対象になります。
訪問販売において通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入した場合、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合を除き、契約後1年間は契約を解除できるようになります。
この過量販売には以下の2つのケースが想定されています。

・ある事業者の1回の販売量が過量である場合
・過去の購入の累積があり、さらなる販売行為によって過量になる場合

このような契約を締結させられた消費者は、契約後1年間はクーリングオフと同等の契約解除を行うことができます。


クーリングオフ時には、使用した商品の価値減耗分は販売事業者負担となります

従来までは、消費者が購入した商品(教材や化粧品等)を使用して、その後にクーリングオフをすると、使用した商品の価値減耗分を消費者に請求することができました。
改正後は、商品を使用したとしても、販売業者は消費者に対して価値減耗分の請求ができなくなります。
よって、クーリングオフをする場合には、消費者側の負担は一切なくなり、商品の価値減耗のリスクは販売事業者が負うことになりました。

当サイトで販売している契約書雛形については、平成21年および平成29年の特定商取引法改正点に対応済みです。

虚偽説明(不実告知)にはクレジット支払い停止だけでなく既払い金の返還も

従来は訪問販売業者が勧誘時に虚偽説明(不実告知)をした場合に、その事実証明ができればクレジットの支払い停止ができました。
改正後は、単に支払い停止(支払いの中断)のみでなく、それまでに支払った既払い金の返還請求が認められます。


訪問販売における過量販売のクレジット契約に契約解除が認められます

前述のとおり、特定商取引法でも消費者に必要以上の商品を売りつける過量販売が規制対象になりましたが、割賦販売法においても契約後1年間は、訪問販売による場合、通常必要とされる分量を著しく超える商品等の購入に係る個別クレジット契約を解除できるようになります。


通信販売の返品ルール

通信販売やインターネット取引は、消費者の意思で購買をするのが前提のため、クーリングオフ対象にはならないことが原則です。
改正後も、この原則は変わりませんが、これらの販売事業者が広告やホームページに返品の可否や条件など返品特約に関する記載を表示していない場合に限り、クーリングオフができることになりました。
なお、この場合における契約の申込みの撤回や解除は、購入者が商品等を受け取った日から8日間の間にできることとし、返品のための送料は購入者負担となります。
訪問販売のクーリングオフは、返品費用が事業者負担となりますが、この点が異なるところです。


以上が消費者と販売事業者間の契約に影響する主要な改正点となります。

当サイトで販売している契約書雛形については、平成21年の特定商取引法改正点に対応済みです。

契約書のデジタル提供の新ルール解説と承諾書の雛形



美容医療サービス・訪問購入・電気通信サービスの契約書雛形は16,500円です
それ以外の契約書雛形の料金は8,800円です。

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 契約の概要書面も付いていて安心
特定継続的役務には、契約締結以前のサービス説明時に、契約の概要を説明するための書類(概要書面)を申込者に交付する必要があります。
この概要書面も付属しております。
※訪問購入業務には概要書面は不要なので、訪問購入契約書には付属していません。

その3 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)
契約書雛形の個別文言についての質疑応答に対応しますが、お客様が編集した契約書ファイルの全文チェックはサポート対象外です。(全文チェックはオーダーメイド料金にて承ります)。

 

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