契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

美容医療サービス契約書(2022年6月1日施行の特定商取引法改正に対応)

医療脱毛、脂肪吸引、フェースリフト、審美歯科などの医療行為は美容医療サービスという区分になり、特定商取引法の特定継続的役務の指定を受けます。(2017年12月1日より施行)。
特定継続的役務については、クーリングオフ、中途解約、法定書面の交付義務などのルールが導入されます。
この対象となるクリニックでは、これらのルールに対応した契約条件を記載した(特定商取引法の)法定書面を整備して患者に交付することが義務となります。

 

また、医療機関では従来からの医療法第6条の4に基づく書面の交付義務(入院時)があり、「検査、手術、投薬その他の治療に関する計画」などを記載することが義務とされていました。
美容医療サービスについては、これに特定商取引法の「契約金額、解約に関する事項」などを記載した契約書面の交付義務が追加されることになります。

 

特定継続的役務の指定を受ける美容医療サービスの概要

 

・対象契約:
契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える美容医療

 

・対象役務:
(1)脱毛 
  光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
(2)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
  光若しくは音波の照射の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(3)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 
  薬剤の使用又は糸の挿入による方法
(4)脂肪の減少
  光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(5)歯牙の漂白
  歯牙の漂白剤の塗布による方法

  

 

・契約解除について:
8日間のクーリングオフと中途解約に応じる義務を設ける

 

・交付書面:
契約時に施術内容や料金、期間を明記した書面を交付する義務

 

・広告、勧誘:
誇大広告の禁止。不実、強引な勧誘の禁止。

 

特定継続的役務に該当するサービスでは、説明時に交付する概要書面と契約時に交付する契約書面の2つの書面を法定書面として整備することが求められます。

その法定書面に記載する義務事項は特定商取引法の政令・省令で規定されています。(政令と施行規則は平成29年6月30日に公表されました)。

 

同時期に医療法も改正され、医療サービスの広告規制が強化されたことも意識しておく必要があります。
具体的には医療法第6条の5において、医療機関では広告をする際に次のような事項を遵守することが求められます。

 

・他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
・誇大な広告をしないこと。
・公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
・その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

 

このような医療法と特定商取引法の広告規制と法定書面交付義務に対応しなくてはなりません。
当ページでご案内する契約書雛形は特定商取引法の改正にともなう規制に準拠したもので、これを販売しております。
契約書雛形のご注文は、当ページ下部の「申込フォーム」をクリックし、必要事項を記入して送信下さい。

 

契約書雛形はA4用紙7枚構成(契約書面4枚と概要書面3枚)になっております。
編集可能なWORDファイルを電子メール添付にて納品致します。
法改正の内容をご説明する解説書(PDFファイル)も添付納品致します。

※2022年6月1日施行の特定商取引法の改正(クーリングオフ通知の電磁的手段対応)について反映しております。

美容医療サービス契約書雛形の概要

以下に特定継続的役務の法定書面の概要を記載します。

 

契約の成立
契約書の締結と同時に契約が成立することの確認と、未成年者には親権者の同意書が必要なことの確認です。

 

本サービスの提供場所および内容
サービスを提供する場所、サービス内容、サービスの対価を定めます。入会費用や消耗品費、施術回数や1回あたりの施術単価を明確にします。
医療法に基づく「検査、手術、投薬その他の治療に関する計画」等についても記載します。

 

契約期間
契約期間を定めることでサービス提供の期間を明確にします。

 

体調管理
施術前には体調確認を行うことを定め、施術による事故を予防します。

 

役務提供対価の支払い
現金払いやクレジット支払いなど、料金の支払い方法を定めます。
クレジット支払いの場合は、消費者には販売店に対する抗弁事由があったときにクレジット支払いの請求を拒む権利(クレジット抗弁権の接続)が認められます。このクレジット支払いの抗弁権については、特定継続的役務の書面に記載することが義務付けられており、本契約書に記載しています。
また、消費者が前払いした対価(前受け金)については、事業者が破産した場合にサービスの未履行分について返還できる備えをしているか(前受け金の保全措置があるか)を書面に記載することが義務付けられています。

 

クーリングオフ

特定継続的役務提供の契約をしたサービスについてのクーリングオフと、同時に購入した関連商品についての契約解除について定めます。 

 

中途解約
クーリングオフ期間経過後の解約について定めます。

 

中途解約の清算
特定商取引法の中途解約基準に準拠した返金額の算定方法を記載します。

 

サービスの効果
施術の成果を確約する性質の契約ではないことを確認し、クライアントの自覚を促し、事後のトラブルを予防します。

 

この契約書雛形の概要は以上のとおりです。

 

契約書のデジタル提供の新ルール解説と承諾書の雛形



美容医療サービス・訪問購入・電気通信サービスの契約書雛形は16,500円です
それ以外の契約書雛形の料金は8,800円です。

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 契約の概要書面も付いていて安心
特定継続的役務には、契約締結以前のサービス説明時に、契約の概要を説明するための書類(概要書面)を申込者に交付する必要があります。
この概要書面も付属しております。
※訪問購入業務には概要書面は不要なので、訪問購入契約書には付属していません。

その3 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)
契約書雛形の個別文言についての質疑応答に対応しますが、お客様が編集した契約書ファイルの全文チェックはサポート対象外です。(全文チェックはオーダーメイド料金にて承ります)。

 

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