医療脱毛、脂肪吸引、フェースリフト、審美歯科などの医療行為は美容医療サービスという区分になり、特定商取引法の特定継続的役務の指定を受けます。(2017年12月1日より施行)。
特定継続的役務については、クーリングオフ、中途解約、法定書面の交付義務などのルールが導入されます。
この対象となるクリニックでは、これらのルールに対応した契約条件を記載した(特定商取引法の)法定書面を整備して患者に交付することが義務となります。
また、医療機関では従来からの医療法第6条の4に基づく書面の交付義務(入院時)があり、「検査、手術、投薬その他の治療に関する計画」などを記載することが義務とされていました。
美容医療サービスについては、これに特定商取引法の「契約金額、解約に関する事項」などを記載した契約書面の交付義務が追加されることになります。
<特定継続的役務の指定を受ける美容医療サービスの概要>
・対象契約:
契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える美容医療
・対象役務:
(1)脱毛
光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
(2)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
光若しくは音波の照射の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(3)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減
薬剤の使用又は糸の挿入による方法
(4)脂肪の減少
光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(5)歯牙の漂白
歯牙の漂白剤の塗布による方法
・契約解除について:
8日間のクーリングオフと中途解約に応じる義務を設ける
・交付書面:
契約時に施術内容や料金、期間を明記した書面を交付する義務
・広告、勧誘:
誇大広告の禁止。不実、強引な勧誘の禁止。
特定継続的役務に該当するサービスでは、説明時に交付する概要書面と契約時に交付する契約書面の2つの書面を法定書面として整備することが求められます。
その法定書面に記載する義務事項は特定商取引法の政令・省令で規定されています。(政令と施行規則は平成29年6月30日に公表されました)。
同時期に医療法も改正され、医療サービスの広告規制が強化されたことも意識しておく必要があります。
具体的には医療法第6条の5において、医療機関では広告をする際に次のような事項を遵守することが求められます。
・他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
・誇大な広告をしないこと。
・公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
・その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
このような医療法と特定商取引法の広告規制と法定書面交付義務に対応しなくてはなりません。
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※2022年6月1日施行の特定商取引法の改正(クーリングオフ通知の電磁的手段対応)について反映しております。