契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

電気通信サービス交付書面(光ファイバー回線やプロバイダ)|電気通信事業法改正と初期契約解除(クーリングオフ)

 

平成27年5月22日に「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が公布され、光ファイバー回線やプロバイダ等の電気通信サービスの販売契約については事業者に書面交付が義務づけられるようになりました。(条件によっては書面内容を電子的に交付することも可能です。)
また、総務省令や告示が公表され、販売条件等をわかりやすく説明することと交付書面には詳細に記載することが厳格に求められるようになりました。

この改正の施行日は平成28年5月21日です。
当ページでは電気通信サービスの提供条件説明書面契約書面の雛形を販売しております。

 

光回線・CATVの販売代理店にも書面交付義務

 

対象となるサービスは以下のとおりです。
当サイトでは、下記の中で「固定通信サービス」に関する交付書面についてのみ雛形の販売をしております。

 

固定通信サービス
初期契約解除制度の適用対象。 説明義務と書面交付義務も適用される。
(1)光ファイバー回線(FTTH)
(2)CATVインターネットサービス
(3)FTTHとCATV向けのインターネット接続サービス
(4)DSL向けのインターネット接続サービス

 

<移動通信サービス>
「確認措置」認定を受けたサービスは初期契約解除制度の適用除外。
よって、ほとんどの携帯電話サービスは自動的には初期契約解除適用とはならない。ただし、説明義務、書面交付義務は適用される。
(1)携帯電話、携帯電話インターネット接続サービス
(2)携帯ネットワークを用いる(1)以外のインターネットサービス
(3)BWAサービス
(4)BWA向けのインターネット接続サービス

 

<その他の電気通信サービス>
以下のサービスは説明義務、書面交付義務は適用されるが初期契約解除は適用対象外。
(1)電話およびISDN
(2)DSLサービス
(3)PHSおよびPHSインターネット接続サービス
(4)公衆無線LANサービス
(5)FWAサービス
(6)IP電話
(7)プリベイド(前払い方式)の携帯電話
(8)MNOでない者が提供する携帯ネットワークを用いるMVNO
(9)その他のインターネット接続サービス

 

※なお、上記に該当する電気通信サービスであっても、利用者が事業目的で使用する場合には同法は適用除外となります。(省令第22条の2の3第6項)

 

これらの電気通信サービスは特定商取引法の適用除外のため、訪問販売や電話勧誘販売であったとしても、従来は同法に基づくクーリングオフはできませんでした。
しかし、電気通信事業法の一部を改正する法律により、インターネット回線や接続サービスは販売方法に限定なくクーリングオフに類似した初期契約解除制度が適用されるようになります。

※スマートフォン等の移動通信の契約は、確認措置を条件として初期契約解除の適用除外となります。当サイトで販売する雛形では、固定通信の契約(光ファイバー回線やプロバイダ)を対象としており、移動通信(携帯電話等)の契約は対象外となるのでご注意下さい。

 

本改正によって、店頭販売やホームページ等の通信販売でも、電気通信サービスの契約については、事業者に提供条件説明や書面交付や初期契約解除対応の義務が課せられます。初期契約解除の期間は、固定通信サービスについては契約書面の交付日から8日間です。
契約書面の交付をしない場合や書面に不備がある場合には初期契約解除の期間が継続すると解釈され、8日間を経過しても解約が可能という扱いになるので注意が必要です。
※移動通信サービスの初期契約解除の期間は、書面交付日かサービス開始日のどちらか遅い方の日から8日間です。

ただし、特定商取引法のクーリングオフ制度とは異なり、初期契約解除をするまでに消費者が利用をした通信利用料と総務省令で定められた金額については消費者が負担することになります。
事業者が初期契約解除の妨害をした場合には解除期間が延長されるのは、特定商取引法と同様です。

 

電気通信サービスの交付書面と利用規約の雛形について

当行政書士事務所では、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」に対応した提供条件の説明書面(電気通信サービス利用規約)と法定交付書面(重要事項説明兼契約書)の2つの雛形と、同法改正内容と雛形の逐条解説をした解説書をセットにして販売しております。

 

 

ひな形2点セットのファイル構成
(1)「電気通信サービス重要事項説明兼契約書」と「電気通信サービス利用規約」(WORDファイル)
-ファイルの前半部が「電気通信サービス重要事項説明兼契約書」で、後半部が「電気通信サービス利用規約」になっております。1つのファイルに2つの雛形が含まれております。
※全27ページ(A4用紙)

(2)上記2点の解説書(PDF)
※全23ページ(A4用紙)

この契約書雛形セットの販売価格 15,000円(税込み)

 

解説書(PDF)の目次
・電気通信事業法の改正(平成27年5月22日公布)の概要 ・・・3
・本改正で対象となるサービス             ・・・4
・サービス提供条件の説明義務(法第26条)     ・・・5
・書面の交付義務(法第26条の2)         ・・・8
・初期契約解除制度(法第26条の3)       ・・・10
・禁止行為(不実告知と再勧誘行為)(法第27条の2) ・・・13
・電気通信サービス重要事項説明兼契約書の逐条解説  ・・・14
・電気通信サービス利用規約の逐条解説        ・・・18

 

 ※この解説書では法改正の要点と事業者に求められる対策について詳しく解説しています。
法改正の内容をよく把握するために雛形をご利用頂いています。
(販売事業者の方だけでなく、法務関係者・行政担当者の方にもご購入頂いています。)

 

この契約書雛形は編集可能なWORDファイルであり、ご注文を頂き次第に電子メール添付にて納品致します。






以下に本雛形セットの概要を抜粋してご紹介します。

<電気通信サービス重要事項説明兼契約書の概要>
電気通信事業法第26条の2で定められた利用者に交付が義務化された書面(交付書面または契約書面)は、この「電気通信サービス重要事項説明兼契約書」雛形にて対応します。

雛形ファイルでは、一般的な光ファイバー回線とそのインターネット接続(プロバイダ)サービスの販売を想定して仮定の諸条件を記載しています。販売するサービスの種類や取引条件が異なる場合は、貴社が実際に取扱いするサービス内容に応じて書き換えてご活用下さい。

 

基本事項説明について
省令第22条の2の3第1項では、「基本事項説明」の明示義務が定められており、それに対応する事項を文書冒頭に表記します。
また、省令第22条の2の4にて交付書面(契約書面)には記載事項が追加されており、その事項についても記載します。

本契約および個別規則の適用
契約書を締結することで、契約書の内容と利用規約などの諸規則(個別規則)に同意をするものであることを明示します。

サービス内容
電話回線とインターネット接続(プロバイダ)についてのサービス内容を掲載します。
「(1)サービス概要」、「(2)FTTHアクセス回線タイプ」、「(3)最大通信速度」について例示しております。

サービス利用料金
サービスの初期費用と月額費用を掲載します。事務手数料や工事費用など、利用者が負担する金額については全て掲載する必要があります。

サービス提供の変更
回線工事の地域や建物構造、通信特性の問題などにより、利用者が申込をしたサービス内容の提供ができず、他のサービスで対応する可能性があることを明示します。
また、他社のIP電話を使用する環境からの移行の場合は、電話番号が変更となる可能性があることも明示します。

工事について
光ファイバー工事に伴う外壁の穴開けや建物所有者への許諾が必要であることなど、工事についての周知事項を明示します。

利用制限について
災害時や利用者のデータ通信量が一定容量を超える場合などには、利用制限を行ってサービス利用に制約をする場合があることを明示します。

初期契約解除
電気通信事業法に基づく初期契約解除についての告知の文言を記載します。
初期契約解除の詳細については、付属する解説書の「(3)初期契約解除制度(法第26条の3)」にて解説します。

中途解約
初期契約解除期間が経過した以後の契約解除(中途解約)のルールを掲載します。
初期契約解除期間経過後の中途解約については、契約保護期間を設けて、その期間内に解約をする場合には合理的範囲内であれば違約金を請求することも可能です。
また、長期間契約を前提として割引をする代わりに、契約更新月以外に解約すると違約金が生じるという運用については裁判で争いがあるものの、2015年7月段階の判例では合法とされています。(将来に違法と判断される可能性はあります)。
また、解約時に工事が必要な場合や回線終端装置(モデム等)の返還が必要な場合は、それも記載する義務があるので明示しています。

免責
電気通信サービスという特性上、完全性、正確性、確実性、有用性等の保証を行うものでは無いことを明示します。
また、本サービスの提供停止等により利用者に損害が生じたとしても、電気通信サービス事業者は責任を負わないことも明示します。

契約違反
利用者に契約違反があった場合には、電気通信サービス事業者側から契約解除をして、損害が発生した場合には賠償請求をすることを明示します。

協議
本契約書や個別規則に定めが無い事項については、電気通信事業法や民法などの法令をもとに協議を行って解決を図ることを明示します。

<電気通信サービス利用規約の概要>
電気通信事業法第26条で定められた(契約締結以前に)利用者に提供条件を説明する(義務)書面は、この「電気通信サービス利用規約」雛形にて対応します。

基本事項説明について
省令第22条の2の3第1項では、「基本事項説明」の明示義務が定められており、それに対応する事項を文書冒頭に表記します。

目的
電気通信サービスの提供を目的として本規約を定めることを明示します。

定義
契約上の用語を定義します。
「電気通信サービス」「利用者」「個別規定」「回線サービス」「接続サービス」「利用者情報」「履歴情報」などの用語を定義しています。

本規約の適用および変更
規約や他に定める規定との優先順位や規約変更を行う際の通知方法を定めます。
規約変更の通知をした以後も利用者がサービス利用を継続した場合は、利用者は変更後の規約に同意したものとして扱います。

利用申込
電気通信サービスの利用申込み手続の方法について定めます。
ホームページ上での申込み手続や書面の申込書の作成、契約書の作成など申込み手続の方法は複数採用するケースが多いため、サービス提供事業者が指定する方法で手続を行うものとします。
申込みをする際には、本規約の内容に承諾することを前提とします。

契約書を交付しない場合には、ホームページの申込みフォームに本規約を表示して同意ボタンのクリックを求める画面設計が必要になります。

初期契約解除
初期契約解除の対象、期限、手続の方法などを記載し、電気通信事業法の定めに基づいて初期契約解除の対応をすることを明示します

中途解約
初期契約解除期間経過後の中途解約ルールを明示します。
利用者が中途解約をする場合には、サービス提供事業者が定める方法に基づいて利用者が解約の申し入れをするものとします。
ホームページから解約フォームを送信したり、指定された解約書の提出をするなど、解約の方法はホームページ等に記載することで運用するのが適切です。

電気通信サービス利用資格の停止 
利用者が本規約の規定に違反した場合は、サービス提供事業者はその違反の程度に応じて利用資格の停止や契約解除をすることができます。

設備等の準備 
インターネット接続と利用をするために必要な機器(ルーターや操作端末など)については利用者の負担で用意するべきものであることを明示します。
また、ソフトウェアの用意や接続設定なども基本的に利用者が実施するものであることも確認します。

電気通信サービスの提供および廃止
電気通信サービス提供事業者の裁量においてサービス内容の変更をしたり、サービスの廃止をすることが可能であることを明示します。そうした変更や廃止をする際には、事前にホームページにて掲示するなどの手段で利用者に通知するものとします。

料金と支払い
料金やサービスプランの内容は、インターネット環境の変化と共に変更する可能性があるため、料金体系や支払い方法は別途の契約書面等に記載し、変更がある場合はホームページ等で利用者に通知するようにします。

電気通信サービスの提供の制限
事業者は設備の障害発生時や保守作業時にはサービス提供を中断することがありうるものとし、中断が予め予想できるときには事前にホームページ等で利用者に通知するものとします。
また、有害情報のフィルタリング実施や帯域を継続的かつ大量に占有する利用者の通信を制限することも明示します。

著作権
本サービスを通じて提供する情報(映像、音声、文章等を含む)の著作権はサービス提供事業者に帰属するものとし、利用者はそれらを私的利用することは認められますが、それ以外の目的でインターネットに転載する等の行為をすることを禁止します。

禁止事項
インターネット上のサービスを利用する上で、不法もしくは不当な行為を列挙し、それら21項目を禁止とします。

利用者の発信・提供する情報
利用者がインターネット上に発信する情報については、利用者自身が責任を負うことを前提とし、著作権侵害や「禁止事項」規定で定める行為などを認めないものとします。
利用者がそうした不正利用をした場合は、当該情報を事業者判断で削除することができます。

利用者情報の取扱い
利用者情報については、本サービス提供事業者は電気通信事業法や個人情報保護法などの法令に沿って適切に管理するものとします。

免責
本サービスについては、完全性、正確性、確実性、有用性等の保証をするものでは無く、そうした限界から生じた問題に関してサービス提供事業者は損害賠償責任を負わないことを明示します。

損害賠償に関する特則
サービスの中断が一定時間継続した場合には、損害賠償限度額を定めたうえで金銭賠償をすることを明示します。

譲渡禁止
利用者が本サービスの利用権を第三者に譲渡することを禁止します。

準拠法
本規約は日本国法に準拠するものとします。

 

以上が雛形の概要です。
電気通信事業法に対応するインターネット接続サービスの販売をする際には、必須となる書面となります。
対象となる事業者の方は、本ページ下部の「お申し込みフォーム」ボタンをクリックして書面雛形(WORDファイル)をお買い求め下さい。

契約書のデジタル提供の新ルール解説と承諾書の雛形



美容医療サービス・訪問購入・電気通信サービスの契約書雛形は16,500円です
それ以外の契約書雛形の料金は8,800円です。

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 契約の概要書面も付いていて安心
特定継続的役務には、契約締結以前のサービス説明時に、契約の概要を説明するための書類(概要書面)を申込者に交付する必要があります。
この概要書面も付属しております。
※訪問購入業務には概要書面は不要なので、訪問購入契約書には付属していません。

その3 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)
契約書雛形の個別文言についての質疑応答に対応しますが、お客様が編集した契約書ファイルの全文チェックはサポート対象外です。(全文チェックはオーダーメイド料金にて承ります)。

 

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