出張買取(訪問購入)についての契約書雛形です。
本契約書雛形は全13条(A4用紙2枚)で構成しています。
以下に雛形の概要を記載します。
本契約書雛形の販売代金は15,000円です。
※本契約書は、平成25年2月21日に施行された特定商取引法の改正に対応したものです。
※本契約書は、出張買取事業者が個人(消費者)宅を訪問して貴金属等の物品を買取するケースを想定しております。原則として全ての物品の出張買取は、特定商取引法の訪問購入に該当し、不当行為禁止・書面交付義務・クーリングオフの通知義務などの規制を受けます。
※平成25年2月8日公布の「特定商取引に関する法律施行令」の改正では、6物品(二輪を除く自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・DVDソフトなど)は訪問購入の規制から除外されています。
ただし、この除外物品は今後の状況を見ながら改正される可能性も高いようです。(政令の改正情報は経済産業省および消費者庁サイトをご参照下さい。)
※訪問購入は特定継続的役務提供の契約とは取引の態様が異なりますが、特定商取引法の規制対象となります。
※訪問購入の契約書を交付せずに事業を行ったとして、山形市の古物買取業者が特定商取引法違反の容疑で逮捕されました。(平成25年5月11日。読売新聞。)
法定書面(契約書)を交付せずに訪問購入事業を行うと、事業者にとってはクーリングオフ期間が永続するというデメリットだけでなく逮捕という重大なリスクもありえます。また、契約書を交付したとしても、その内容に不備があれば同様のリスクが残ります。
※2022年6月1日施行の特定商取引法の改正(クーリングオフ通知の電磁的手段対応)について反映しております。

以下の条項は、訪問購入契約書の雛形の概要です。
物品の訪問購入
特定商取引法の訪問購入の規定に準拠して、出張買取の契約を締結することを確認します。
購入する物品の明細
買取する物品の商品名や数量、買取価格を記載し、買取価格の総額を表示します。
購入代金の支払い
買取する代金(購入代金)の支払い方法を定めます。
通常は物品の引渡し(受領)と同時期に現金支払いをすることを想定しています。
特定商取引法によって、クーリングオフ期間内は、売主が物品の引渡しを保留して(拒絶して)売主の手元に置くことが認められているため、その場合には買取代金は後日の物品引渡しと同時に行うように対処します。
物品の引渡し方法と引き渡し期限
物品の引渡しをクーリングオフ期間が経過するまで保留にする場合は、その引渡し期日を定めて記入するようにします。
物品の所有権
売主が所有する物品が盗品などではなく、売主が正当な権利者であることを確認します。
買取対象の物品の所有権については、物品の引渡しがあったときに所有権が売主から買取事業者へ移転します。
ただし、売主がクーリングオフによって契約を解除した場合には、所有権は売主に戻ることになります。
品質保証
売主から買取事業者に対する物品の引渡しについては、現状のままとするものとし、売主は特段の品質保証は行いません。
売主がクーリングオフ期間中に物品を手元に残す場合は、売主に対して破損などの商品価値を減耗させる行為をしないように管理する注意義務を課します。
クーリングオフ
特定商取引法では、個人消費者宅に出張買取(訪問購入)を行った場合は、原則として全ての物品がクーリングオフの対象となると定められています。
そこで、同法の規定に従って契約書を発行した日から8日間はクーリングオフができることを明記しています。
クーリングオフ期間内の物品引渡しを拒絶する権利
クーリングオフ期間内には売主が物品の引渡しを拒んで、物品を売主の手元に残すことができることを告知します。
この告知文も記載義務事項です。
クーリングオフ期間内に物品を第三者へ再販売した場合の事業者の通知義務
クーリングオフ期間内に、第三者(再販売先の顧客等)に物品を引き渡した場合には、その第三者の氏名や住所などの情報を売主に通知する義務が生じます。この通知義務は売主が希望をしなくても、買取事業者は通知を行う必要があります。
また、クーリングオフ期間内に、第三者に物品を再販売などで引き渡す場合には、その第三者に対して、クーリングオフ期間が満了していないので、クーリングオフされるとその物品を返還してもらう可能性があることを、買取事業者が通知する義務も負います。
以上が雛形の概要です。
訪問購入(訪問買取)のビジネスを行う事業者の方には最適の内容です。