特定商取引法の改正(令和5年6月1日施行)により、契約書(PDFファイル)を電子メール添付の送信やダウンロード形式によるデジタル(電磁的)交付が認められるようになりました。
訪問販売や特定継続的役務等のビジネスでは、従来は紙媒体での契約書を消費者に交付するのが義務とされてきましたが、DX化に対応するためにデジタル交付が可能になりました。
ただし、特定商取引法の対象ビジネスで無条件に契約書のデジタル交付が認められたわけではありません。
事業者が契約書のデジタル交付をするためには以下の要件を理解する必要があります。
・原則として契約書は紙媒体で交付することが必要
・例外的に紙媒体の承諾書を交付することで、契約書のデジタル交付が可能
・更なる例外としてデジタル完結型の特定継続的役務提供は承諾書もデジタル交付が可能
原則として契約書は紙媒体で交付することが必要
通信販売を除く特定商取引法の対象ビジネスでは、事業者は消費者に対し、紙媒体の契約書を交付することが義務とされており、これは2023年6月1日施行の法改正後も同様です。
紙媒体の契約書交付の方法は、消費者との面談時に手渡しするか、郵送にて渡すかの選択となります。クーリングオフの起算日は、消費者が紙媒体の契約書を受領した日となります。郵送の場合は、クーリングオフ起算日は事業者が発送した日ではなく、消費者のポストに投函された日となります。
従来通りに紙媒体の契約書を交付する方法を選択する場合は、本件の法改正の影響はなく、新たな手間となる承諾書を交付する必要はありません。
例外的に紙媒体の承諾書を交付することで、契約書のデジタル交付が可能
特定商取引法の対象ビジネスは紙媒体の契約書を交付するのが原則ですが、例外措置として紙媒体の承諾書(契約書のデジタル提供について承諾を得たことを証する書面)を交付して、その承諾書の事業者控えに消費者の署名を得て回収・取得することで、契約書ファイルをメール添付送信などの方法でデジタル交付することが認められるようになります。
つまり特定商取引法の対象ビジネスでは、契約書ファイルのデジタル交付をするためには、紙媒体の承諾書を用意し、それを事前に交付して事業者控えを回収するというひと手間が増えることになります。(このひと手間を怠ったり、承諾書の内容や運用に不備があると行政処分や契約取消の対象となるリスクがあります)。
契約書のデジタル交付をするには新たな手間が発生するため、従来通りの紙媒体での契約書を交付する運用を続けるという判断をする事業者も多いことでしょう。
更なる例外としてデジタル完結型の特定継続的役務提供は承諾書もデジタル交付が可能
語学教室などの特定継続的役務提供のうち、申込からサービス提供に至るまで全ての過程をオンラインで完結するケースでは、特例として承諾書を紙媒体でなくデジタル交付をすることが認められます。(特定継続的役務提供であっても、オンライン完結型ではない対面営業の場合は、承諾書は紙媒体で交付することが求められます)。
オンライン型の特定継続的役務提供については、承諾書ファイルをメール添付やホームページからダウンロードする等の方法でデジタル交付を行い、消費者からの承諾の取得もメールやホームページの申込フォームにより手続をすることが可能になります。
以上のように、特定商取引法の契約書をデジタル形式で交付するには、紙媒体での交付よりも手間がかかり事業者にとってデメリットも大きいものです。
ただし、英会話教室・語学教室などの特定継続的役務提供のうち、全てをインターネットで完結する非対面形式のビジネスでは、承諾書も特例としてデジタル交付が認められるため、事業者の手間も少なくデジタル交付を導入するメリットが大きくなります。
そうしたデジタル完結型の特定継続的役務提供でのデジタル交付の手順は以下のとおりになります。
(1)承諾書の内容を以下のいずれかの方法により消費者に交付する。
a)電子メール添付による送信
b)消費者の情報端末にファイル保存させる。SNSも可。
c)USBメモリ等の電子媒体に記録して交付
(2)消費者の承諾を以下のいずれかの方法により取得する
a)消費者からの電子メールによる承諾
b)ホームページに承諾専用フォームを設けて承諾手続
c)USBメモリ等の電子媒体に承諾を記録
(3)取得した消費者の承諾の情報証拠を事業者が保存する。
この承諾の情報証拠(=承諾書)は印刷できる形式でなくてはならない。
(4)契約書ファイルと概要書ファイル(PDF)をデジタル交付する。
契約書・概要書ファイルのデジタル交付は以下のいずれかの方法により実施。
a)電子メール添付による送信
b)消費者の情報端末にファイル保存させる。SNSも可。
c)USBメモリ等の電子媒体に記録して交付
(5)契約書・概要書ファイルは消費者が印刷できる形式で交付すること。
(6)電話か電子メール等で消費者が契約書ファイルを閲覧できるか確認すること。
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以下のテキストリンク先ページをご参照ください。
特定商取引法の改正による契約書の電磁的交付をするための承諾書の雛型と解説
特定商取引法の対象となるビジネスをされている事業者様は、上記テキストリンク先ページの情報をご確認ください。