インスタグラムやX(旧ツイッター)等のSNSを利用してビジネスをする場合は、特定商取引法と景品表示法のルールを知っておく必要があります。
特定商取引法ではインターネット取引等の通信販売や電話セールスの電話勧誘販売についての細かなルールが定められています。
景品表示法はSNS等での広告のルールが定められています。
特に特定商取引法のルールに違反があると業務停止等の行政処分や契約解除による返金といった問題が生じるので注意が必要です。

SNSビジネスの利用形態により特定商取引法で適用されるルールが異なるので、まずはその点を把握しなくてはなりません。
(A)SNSで広告をして自社のウェブサイトに誘引し販売
このケースは特定商取引法の通信販売ルールが適用されます。
(B)SNSで広告をしてLINEに誘引しDM交信を経て販売
このケースは特定商取引法の電話勧誘販売ルールが適用されます。
(C)SNSで広告をしてオンライン・セミナーに誘引し販売
このケースは特定商取引法の訪問販売ルールが適用されます。
【通信販売】
・事業者情報や取引条件など「特定商取引法に基づく表示」を記載する義務。
(特定商取引法第11条)
・「最終確認画面の表示事項」を記載する義務
(特定商取引法第12条の6)
・契約書を交付する義務はありません。
・クーリングオフには対応する必要がありません。
【電話勧誘販売】と【訪問販売】
・特定商取引法の要件を満たす契約書を交付する義務。
・クーリングオフに応じる義務。
これらのケースによって、ウェブサイトに「特定商取引法に基づく表示」を掲載したり、契約書を郵送で交付するといった対応が必要になります。
この対応を怠った場合は行政処分や契約解除の問題が生じます。
安心してSNSビジネスを運用していくためには、取引条件の記載や契約書の準備をしなくてはなりません。
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