特定継続的役務の契約書に貼付する収入印紙額については、契約期間が定まっておらず料金総額が事前に算定できない場合は、継続取引の基本となる契約(7号文書)となり、収入印紙額は4千円となります。
契約期間が予め定められており料金総額が事前に算定可能な場合は、請負に関する契約(2号文書)となり、下記記載の金額となります。
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 1千円
300万円を超え500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
収入印紙を貼付しなくても契約の有効性は損なわれることはありませんが、税務署に発覚した場合は、その3倍額の追徴課税対象となります。
契約書には必ず適切な金額の収入印紙を貼付するようにして下さい。