結婚情報サービスの契約書雛形です。
本契約書雛形は全21条(A4用紙4枚)で構成しています。
以下に雛形の概要を記載します。
※2022年6月1日施行の特定商取引法の改正(クーリングオフ通知の電磁的手段対応)について反映しております。
契約の目的と成立
契約の目的は未婚の男女に社交の場を提供することであることを確認します。
また、契約書の締結と同時に契約が成立することの確認と、未成年者には親権者の同意書が必要なことも確認します。
未成年者との契約は民法の規定により、その親権者がいつでも自由に取消することができる不安定なものであるため、予め親権者の同意を得て契約を確定しておく必要があります。
事前審査
結婚情報サービスの契約には、申込者が独身であることの他にも、サービス提供事業者によって様々な条件があることが想定されます。
そのため、申込があれば自動的に受付するのではなく、審査によって契約を拒絶する可能性があることを確認します。
本サービスの内容
プロフィール等の名簿の閲覧や他の異性の契約書との面談斡旋など、結婚情報サービスの内容を具体的に記載します。
料金
料金体系を記載します。契約時登録費用や月会費、婚姻成立時の成功報酬など、具体的に記載する必要があります。
役務提供対価の支払い
現金払いやクレジット支払いなど、料金の支払い方法を定めます。
契約期間
契約期間を定めることでサービス提供の期間を限定し、不適当な長期的サービス提供に陥るリスクを予防します。
また、契約期間経過後は中途解約による返金には応じられないことを明示しています。
契約終了
契約者の婚姻が決定した場合や契約解除の申し出があった場合には、契約期間の残存があったとしても契約は終了となります。
サービス提供者からの契約解除
契約者に明確な契約違反や迷惑行為があった場合には、サービス提供者側から契約解除をすることができます。この場合の契約解除には料金の返還義務は生じません。
交際の責任
本サービスにより紹介を受けた契約者同士の交際に関しては、交際の当事者自身が責任をもって行うべきものであり、サービス提供者には何の責任も生じないことを確認します。
プロフィール・個人情報の取扱い
契約者が登録したプロフィールについては、他の契約者に閲覧されるものであることに承諾を求めます。
契約者の個人情報については、厳重に管理する義務を負います。
契約者の義務
契約者の連絡先やプロフィールに変更が生じた場合は、速やかに報告する義務を定めます。
また、契約者は本サービスによって知りえた情報を第三者に漏洩させない義務を負うことも確認します。
クーリングオフ
クーリングオフ告知文を記載した契約書をクライアントに渡した日から8日間の間は、クーリングオフによる解約を受け付けることを定めます。
中途解約の清算
特定商取引法の中途解約基準を記載しております。サービス提供前の解約損料は3万円ですが、サービス提供以後はサービス実績の費用に解約損料(2万円か契約額の20%のどちらか低い金額)を加えた額となります。
支払い総額から、これらの金額を差し引いた金額がクライアントへの返還金額となります。
本サービスの効果
結婚の成果を確約する性質の契約ではないことを確認し、クライアントの自覚を促し、事後のトラブルを予防します。