契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

概要書面と契約書面の交付義務を怠ると行政処分やクーリングオフの対象になります

書面に不備があった場合の行政処分と契約解除(返金)

特定商取引法に定められた事項の違反については罰則が定められています。
特定継続的役務提供の概要書面や契約書面の交付をしなかったり、記載事項に不備があった場合には、業務改善命令(第46条)や業務停止命令(第47条)の対象になります。

また、クーリングオフに関する事項が適正に記載されていない場合は、消費者に対してクーリングオフの告知を正しく行っていないことになり、クーリングオフの起算が始まっていないという扱いになります。
すると、どれだけの日数が経過してもクーリングオフ起算がされないため、クーリングオフ期間が永続するという解釈になり、いつでもクーリングオフによる契約解除か可能になります。

 

書面の不交付や不備などにより行政処分となった事例

事業者が契約書を用意していなかったり、迷惑勧誘等を行って消費者が消費生活センター等に苦情を申し立てた場合、そうした苦情が重なると事業者に業務停止等の処分が下されることがあります。

以下に行政処分の事例を挙げます。

(1)個人事業のパソコン教室への業務改善命令
行政処分の時期:平成24年12月26日
事業者:Aパソコン教室
所在地:栃木県
売上高:年商約250万円
違反内容:概要書面不交付、不備のある契約書面の交付、迷惑勧誘。
(苦情)相談件数:平成21年度から平成24年度にかけて7件。
処分内容:概要書面の交付、契約書面の交付、迷惑勧誘の指示。

(2)家庭教師事業者への業務停止命令
行政処分の時期:平成24年3月26日
事業者:B家庭教師協会
所在地:茨城県
売上高:年商1億1,810万円
違反内容:概要書面の記載不備、契約書面の記載不備、不実告知、迷惑勧誘。
(苦情)相談件数:平成20年度から平成23年度にかけて165件。
処分内容: 業務停止命令6ヶ月

(3)結婚相手紹介サービス事業者への業務停止命令
行政処分の時期:平成24年5月21日
事業者:C結婚情報サービス
所在地:岐阜県
売上高:不明
違反内容:重要事項不告知、概要書面の不交付、契約書面の不備記載、財務書類の備え付け義務違反。
(苦情)相談件数:26件
処分内容:業務停止命令3ヶ月

以上のように、概要書面や契約書面の不備が行政処分の根拠になっています。
そうした不備が認められれば、対象となる契約はクーリングオフになる可能性も高く、事業にとってのダメージは大きくなります。

最初から全てを自分で調べながら契約書を作り込んでいくのはたいへんな作業になり、専門家のチェックを受けないと不安も残ります。
当行政書士事務所の契約書雛形や作り込み(オーダーメイド)をご利用頂ければ、事業者様の手間も軽減し、安心して業務に取り組むことができます。

学習塾・語学教室・家庭教師・エステティックサロン・パソコン教室・結婚情報サービスの契約書については、当事務所にご依頼下さい。

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美容医療サービス・訪問購入・電気通信サービスの契約書雛形は16,500円です
それ以外の契約書雛形の料金は8,800円です。

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 契約の概要書面も付いていて安心
特定継続的役務には、契約締結以前のサービス説明時に、契約の概要を説明するための書類(概要書面)を申込者に交付する必要があります。
この概要書面も付属しております。
※訪問購入業務には概要書面は不要なので、訪問購入契約書には付属していません。

その3 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)
契約書雛形の個別文言についての質疑応答に対応しますが、お客様が編集した契約書ファイルの全文チェックはサポート対象外です。(全文チェックはオーダーメイド料金にて承ります)。

 

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