パソコン教室は、特定商取引法により特定継続的役務提供の指定を受けており、クーリングオフ適用や中途解約基準の明確化などのルールが定められています。
(その他にも、概要書面・契約書面の交付義務や財務書類の備付けおよび閲覧に応じる義務などもあります。)
こうした規制は、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)を行う事業に対して適用されています。
受講生を教室に集めて継続的に講習を行う事業以外でも、インターネットを通じて行うパソコンの継続的な利用技術講習についても同様の規制が及ぶのが原則となります。
こうした「パソコン教室」に関する特定商取引法の基準を満たした契約書については、当サイトの下記ページで雛形を販売しております。
インターネットを通じた「プログラム教育」については適用除外になるケースも
特定継続的役務に指定されるのは、受講者を教室に集めて継続的にパソコンの利用技術講習をする事業と、インターネットで同様の継続的な講習を行う事業です。
ただし、インターネットを通じて「プログラミング教育の提供」を行う事業の場合は、所定の手続を経た後に特定継続的役務提供には該当しないと判断されるケースもあります。
これは産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、平成26年12月25日に経済産業省商務情報政策局サービス政策課が公表したニュースリリースで明らかにされました。
これによれば、申請した事業者の事業内容が「パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、」インターネットを通じたプログラミング教育は特定継続的役務には該当しないということです。
OSの基本操作やWORDやEXCELなどの基本的な利用技術の講習については、インターネットを通じた形式でも特定継続的役務提供となりますが、インターネットを通じた高度なプログラミング技術の講習については、その専門性の高さから適用除外にするという趣旨のようです。
ただ、この解釈は「プログラミング教育」を行う全ての事業者に自動的に適用されるわけではなく、「グレーゾーン解消制度」に基づいた申請を経た事業者に適用されるものですから注意が必要です。
こうした申請を経たインターネット上での「プログラミング教育」については、特定継続的役務提供には該当しませんが、受講生が消費者である場合には、消費者契約法等の適用はあります。
その場合はクーリングオフには応じる必要はありませんが、中途解約ルールの設定や契約書の交付は必要になります。
このような適用除外となる継続サービスの事業については、当サイトの下記ページで販売する継続的サービスの契約書雛形を活用することができます。
一般的な継続的サービス契約書(プログラミング教育や各種資格試験講座など)
講習を行う事業の内容や形式によって、特定継続的役務提供に該当する場合もあれば、非該当となる場合もあるので、それに応じて契約書を整備する必要があります。